FAQ

■「特定技能制度」関係

Q1:「特定技能」制度と「技能実習」制度の違いは何ですか?          

 A:特定技能制度は、深刻な人手不足に対応するため、特定の産業上の分野において一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を受け入れる制度です。

   一方、技能実習制度は、技術または知識を開発途上地域等へ移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度です。

   このように、両制度の趣旨が異なる制度であるため、就業可能な業務や業種、受入れ方法等、詳細については以下からご確認ください。

   ● 技能実習制度について(出入国在留管理局HP):https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri05_00014.html

   ● 特定技能制度について(出入国在留管理局HP):https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri01_00127.html

Q2:技能実習終了後に特定技能での在留を希望する場合、外国人は一度帰国しなければならないのですか?          

 A:帰国することなく、日本で在留資格の変更手続きができます。

Q3:技能実習を経ることなく、特定技能として受入れることはできますか?          

 A:特定技能としての条件(技能評価試験の合格、及び日本語能力試験N4以上またはN4相当以上の試験の合格)を満していれば、受入れが可能です。

Q4:技能実習2号・3号から特定技能に変更する場合、条件はどのようなものですか?          

 A:外国人が技能実習2号を良好に修了していることが条件となります。

   また、技能実習時の職種と関連している分野の場合、技能試験及び日本語試験が免除されます。

   ※「良好に修了している」とは、技能実習を2年10月以上修了し、かつ①技能検定3級またはこれに相当する技能実習評価試験に合格している、

     ②技能実習生に関する「評価調書」があるのいずれかをクリアしていることです

Q5:技能試験と日本語試験の日程はどこで分かりますか?          

 A:分野所管省庁のホームページに試験情報が掲載されております。

   【 技能試験情報 】

    ● 介護分野(厚生労働省):https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html

    ● ビルクリーニング分野(全国ビルメンテナンス協会):https://www.j-bma.or.jp/qualification-training/zairyu

    ● 素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野(経済産業省):https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/gaikokujinzai/index.html

    ● 建設分野(建設技能人材機構):https://jac-skill.or.jp/exam/

    ● 造船・舶用工業分野(日本海事協会):https://www.classnk.or.jp/hp/ja/authentication/evaluation/index.html

    ● 自動車整備分野(日本自動車整備振興会連合):https://www.jaspa.or.jp/mechanic/specific-skill/index.html

    ● 航空分野(日本航空技術協会):https://www.jaea.or.jp/

    ● 宿泊分野(宿泊業技能試験センター):https://caipt.or.jp/

    ● 農業分野(全国農業会議所):https://asat-nca.jp/

    ● 漁業分野(大日本水産会):https://suisankai.or.jp/

    ● 飲食料品製造業分野、外食業分野(外国人食品産業技能評価機構):https://otaff.or.jp/

   【 日本語試験情報 】 ※全分野共通

    ● 国際交流基金日本語基礎テスト:https://www.jpf.go.jp/jft-basic/

    ● 日本語能力試験:https://www.jlpt.jp/

   【 日本語試験情報 】 ※介護分野

    ● 介護日本語評価試験(厚生労働省):https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html

Q6:「特定技能」の在留資格から、永住許可は認められますか?          

 A:特定技能1号の在留資格で日本にいる期間は最長5年であるため、「永住者」の在留資格へ変更することは難しいです。

Q7:「特定技能」の在留資格を持つ外国人は転職することができますか?          

 A:転職は可能です。

   但し、同一分野内であっても、使われる技能が異なる業務が複数存在し得る分野があります。

   そのような分野については、当該外国人が従事する業務に対応する技能を有していることが確保されてはじめて転職が認められることとなります。

   転職する際は、転職先の業務内容等について確認を行いましょう。

Q8:特定技能外国人を受け入れるために受入れ企業としての認定を受ける必要がありますか?          

 A:受入れ企業が認定を受ける必要はありませんが、特定技能外国人を受け入れようとする場合、外国人本人に係る在留諸申請の審査において、

   受入れ企業が所定の基準を満たしているか否かが審査されます。

   基準例としては、

   ① 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること・・・特定技能外国人の報酬額や労働時間等が日本人と同等以上 など

   ② 受入れ企業自体が適切であること・・・法令等を遵守し、「禁錮以上の刑に処せられた者」等の欠格事由に該当しないこと など

   ③ 外国人を支援する体制があること

   ④ 外国人を支援する計画が適切であること

   等があげられますが、詳しくは法務省HPにおいて公表している「特定技能外国人受入れに関する運用要領(第5章 特定技能所属機関に

   関する基準等及び第6章)」をご覧ください。

   ▶ 法務省HP:https://www.moj.go.jp/isa/content/930004944.pdf

Q9:企業が受け入れられる特定技能外国人の人数に上限はありますか?

 A:受入れの人数に上限はありません。

   但し、介護分野については、分野別運用方針において「事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、

   事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること」とされています。

   また、建設分野については、分野別運用方針において「特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数と特定活動の

   在留資格で受け入れる外国人(外国人建設就労者)の数の合計が、受入れ企業の常勤の職員(技能実習生、外国人建設就労者、

   1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと」とされています。

   1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと」とされています。

Q10:特定技能評価試験・日本語試験に合格する前に内定は出せますか?

 A:試験に合格する前であっても合格してない人に内定は出せます。

   但し、内定を出した後、試験に合格できなかった場合は在留資格「特定技能」が取得できません。

   その結果、入社できない可能性があるため、一定のリスクがあるというのを理解した上で内定を出す・出さないをご判断いただければと思います。

■「雇用」関係

Q1:特定技能で働く外国人の雇用形態をおしえてください。    

 A:特定技能の雇用形態は、直接雇用を基本としており、原則フルタイム労働です。

   但し、農業や漁業のみ派遣雇用が認められます。

   特定技能における「フルタイム労働」とは、原則 労働日数が週5日以上かつ年間217日以上、

   かつ週労働時間30時間以上が求められます。

   

Q2:外国人と雇用契約を結ぶ上で何か留意点はありますか?          

 A:報酬額が日本人と同等以上であることや、通常の労働者と同等の所定労働時間であること、外国人が一時帰国を希望する際には

   必要な有給休暇を取得させることなどに留意してください。

Q3:特定技能外国人に支払うべき給与水準を教えてください         

 A:特定技能外国人の報酬額については、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。

Q4:雇用契約の期間に制約はありますか?         

 A:入管法上、特段の定めはありませんが、1号特定技能外国人が在留できる期間は、通算で上限5年となっています。

   5年を超える期間の雇用契約を締結した場合でも、5年を超える期間については在留が認められないこととなりますので留意してください。

Q5:在留資格「特定技能」で在留する外国人は、雇用契約が満了した場合、必ず帰国しなければなりませんか?        

 A:「特定技能」の在留資格をもって日本に在留する外国人については、特定技能雇用契約が満了した場合であっても、

   直ちに帰国しなければならないわけではありません。

   再雇用や転職により、新たに特定技能雇用契約が締結されれば、在留期間の範囲内で引き続き在留が認められます。

   但し、転職する場合には、在留資格の変更許可申請を行う必要があります。

Q6:特定技能外国人が複数の企業と雇用契約を締結して就労することは可能ですか?        

 A:特定技能外国人はフルタイムで業務に従事することが求められますので、複数の企業で就労することはできません。

Q7:受入れ企業が社会保険未加入でも就労させることは可能ですか?        

 A:特定技能外国人の受入れ企業は、その基準として「社会保険に関する法令を遵守している」ことが求められます。

   従って、法令上、社会保険に加入する必要がある受け入れ企業が社会保険未加入である場合は、当該基準を満たさないため、

   特定技能外国人を受入れることができず、就労させることもできません。

■「支援」関係

Q1:特定技能外国人にどのような支援をする必要がありますか?          

 A:受入れ企業は、法務省令に定める基準に適合する支援計画に従い、1号特定技能外国人に対し支援を実施しなければなりません。

   受入れ企業は、特定技能外国人を支援する体制があることが求められますが、契約により支援計画の全部の実施を登録支援機関に

   委託することにより、この基準に適合するものとみなされます。

   具体的には、外国人と日本人との交流促進に関する支援、外国人の責めに帰すべき事由によらない契約解除時の転職支援のほか、

   特定技能雇用契約の内容に関する情報の提供、外国人が出入国しようとする空港等への送迎、適切な住居の確保に係る支援等です。

   なお、詳細については、法務省HPにおいて公表している「1号特定技能外国人支援に関する運用要領-1号特定技能外国人支援

   計画の基準についてー」をご覧ください。

   ▶ 法務省HP:https://www.moj.go.jp/isa/content/930004553.pdf

Q2:支援責任者と支援担当者は兼任することができますか?      

 A:兼任することは可能です。

Q3:支援の費用は誰が負担するのですか?          

 A:受入れ企業が実施しなければならない支援については、受入れ企業が負担しなければなりません。

   ※ 法務省令に規定されている各支援事項については、1号特定技能外国人支援計画に盛り込まなければいけない

     義務的な支援であり、これらの支援を実施するにあたり、要する費用については受入れ企業が負担しなければなりません

Q4:特定技能外国人から費用を徴収することは認められていますか?          

 A:特定技能外国人に対する義務的な支援として、外国人が出入国しようとする空港への送迎、外国人と日本人との交流促進に関する支援、

   適切な住居の確保に係る支援等の法務省令に規定されている支援を実施しなければなりません。

   そのため、これらの支援を実施するためにかかった費用については、特定技能外国人本人に負担させることは認められません。

■ その他

Q1:協議会とは何ですか?      

 A:特定技能制度の適切な運用を図るために設置されるものであり、特定技能外国人の受入れ企業は必ず構成員となる必要があります。

   分野によっては在留諸申請の前に協議会への加入を求めている分野もありますので、ご注意ください。

Q2:協議会の構成員になる方法を教えてください。      

 A:各分野に設ける協議会は、それぞれの分野を所管する省庁において組織されていますので、各協議会のホームページまたは協議会を

   組織する分野所管省庁にお問い合わせください。

Q3:二国間協定とは何ですか?   

 A:二国間協定とは「特定技能に関する二国間の協力覚書(MOC)」とも呼ばれ、日本が特定技能外国人を送り出す各国と締結している各種取り決めのことです。

   特定技能外国人を円滑に送り出し、受け入れるためのルールや手続きなどを定めており、二国間協定の内容は締結している国によって異なります。

   2023年4月時点において、二国間協定を締結している国は以下の15か国です。

   ● フィリピン

   ● カンボジア

   ● ネパール

   ● ミャンマー

   ● モンゴル

   ● スリランカ

   ● インドネシア

   ● ベトナム

   ● バングラデシュ

   ● ウズベキスタン

   ● パキスタン

   ● タイ

   ● インド

   ● マレーシア

   ● ラオス

Q4:二国間協定を締結していない国からは特定技能外国人を受け入れないのですか?   

 A:特定技能制度では、二国間協定を締結した国の国籍であることを受入れの要件としていないことから、これを締結していない国の

   外国人であっても受け入れることは可能です。